遺言・遺産|遺言書の作成・遺産の手続きのお問合せは、福岡市博多区の尾上拓郎行政書士事務所へ

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行政書士 尾上拓郎 こんにちは、行政書士の尾上です。これまで自分が経験した悩み・疑問を生かし
みなさまのお悩みに応えます!

対応エリア
福岡市全域
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だきます。

福岡の行政書士独り言Blog

遺言について

もし自分が死んだら・・・!
一度考え始めると、悩みは尽きないかもしれません。
そういったことを解決するための第一歩が「遺言書の作成」です。
自分の遺志を遺族に伝える最強の手段です。
書き方・起案など、お気軽にご相談ください。

遺言作成

なぜ遺言書が必要か?

遺言書が必要な理由。
それは残された相続人の間での無用なトラブルを避けるために他なりません。
なぜトラブルが起きるか?それは故人 (被相続人)の遺志を確認できないからです。
わからないから相続人個々の主張がぶつかることになります。
そのようなことにならないためにも、財産を持つものにとって遺言書を残すということは、もはや義務といっても過言ではない時代かもしれません。

遺言書の種類

遺言書には主に3種類あります。

1.自筆証書遺言
本人が自筆で作成した遺言。
「本人が全文自筆で作成している」「作成日付が正確に記されている※1」
「本人の 自筆で署名・押印されている」といった法的要件を満たさなければ無効になります。
※1:何月吉日といった日付が確定できないものは無効。
注!:自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が必要。
2.公正証書遺言
公証役場(公証人役場)で作成した遺言。
本人の自由意志で遺言したということを公的機関を使って証明することができるのが特徴です。
公正証書遺言を作成する場合は証人が2人以上必要で、その証人には「行政書士」もなることができます。
すでに公的機関によって作成された遺言のため、家庭裁判所による検認は必要ありません。
3.秘密証書遺言
あらかじめ作成した遺言書を封じた封書を公証人と証人に提出し、公証人に一定事項を書き入れてもらった後、遺言者と 証人が自筆で署名する遺言。「遺言の内容を他人に知られない」「遺言の存在※2を公的機関に証明してもらえる」などのメリットがあります。
※2:ここでいう証明は「存在の証明」であって内容の保証ではないため、秘密証書遺言も家庭裁判所による検認が必要。

遺言書作成におけるサポート

遺言書を作成すること自体は誰でもできます。自筆で書いて署名・押印すればよいのです。
それではわざわざ専門家に作成をサポートしてもらうのはなぜでしょうか?

それは内容が明確でなく、結局相続のトラ ブルになることが非常に多いためです。

そういったことにならないよう、私たち「行政書士」は、その内容について遺言者と
相談しながら内容を考え、法的に正当な雛形を作成していくことになります。

ここで紹介している内容は遺言書についてのほんの一部です。遺言書の作成はその内容や種類によって異なりますので、自己判断せず一度ご相談いただくことをお勧めします。ご相談は電子メール・FAX・電話で承ります。お気軽にどうぞ。

こちらのサイトもご参照ください。ご相談はココをクリック

お墓について

終の棲家を決めたとき、遠くふるさとから離れてしまった・・・。最近では珍しくない話です。 ご先祖様のお墓を管理することが困難になったときは、お墓の引越しを考えてみませんか? 改葬手続に関することなら、当事務所までお気軽にご相談ください。

改葬(お墓の引越し)

改葬(お墓の引越し)の流れ

  1. 1.証明書・許可証の取得移転先の墓地管理者(お寺であればご住職様等)より「受入証明書」か「墓地使用許可証」 を発行してもらいます。※書類の名称は地域によって異なる場合があります。
  2. 2.改葬許可申請書 に記入・捺印現在の墓地を管轄する市区役所、あるいは町村役場で「改葬許可申請書」をもらい、所定事項に記入・捺印します。※地域によって遺骨一体分毎に申請書が必要な場合があります。
  3. 3.墓地管理者の記名・捺印現在の墓地管理者に依頼し、2の改葬許可申請書に記名・捺印してもらいます。
  4. 4.改葬許可証の取得1と3の書類を現在の墓地を管轄する市区役所、あるいは町村役場へ提出し、問題がなければ「改葬許可証」 が発行されます。
  5. 5.引越しの準備現在のお墓から遺骨を取り出し、改葬(お墓の引越し)の準備を行います。
    ※このとき、宗教上の儀礼として「魂抜き(閉眼供養)」を行うケースが多く見受けられます。
  6. 6.改葬許可証の提出・納骨移転先の墓地管理者に改葬許可証を提出し、納骨となります。

※ここでの流れはあくまで一般的なものであり、条件によって内容が異なる場合もあります。

改葬手続におけるサポート

POINT

「改葬許可申請書」は各市区町村毎にフォーマットが異なり、改葬する遺骨全てに対して生前の住所・死亡年月日等の情報が必要になります。
これらを調査するのは、一般の人にとってかなり大変なことです。

⇒行政書士は戸籍調査のプロです。こういった調査はすべてお任せください。

POINT

現在の墓地や移転先の墓地が公営・民営・お寺など、さまざまなパターンが考えられます。この組合せや市区町村によって、注意点や手続が異なる場合があります。

⇒行政書士は依頼者に内容を伺った上で、どういった組合せでどういった手続になるか調査することが可能です。その結果をもとに、依頼者と相談の上、サポートの内容を具体的に決定します。

POINT

あくまで一般論ですが、お寺のご住職様の多くは改葬に対して多少否定的です。
そういった人間関係上の注意点も重要になります。

ここで紹介している内容は改葬についてのほんの一部です。改葬の流れや手続はその内容などによって異なりますので、自己判断せず一度ご相談いただくことをお勧めします。ご相談は電子メール・FAX・電話で承ります。お気軽にどうぞ。

こちらのサイトもご参照ください。ご相談はココをクリック

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