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一言で言うと、亡くなった方(以下、被相続人)の財産(※)を残された者(以下、相続人)が 受け継ぐことです。※この場合の財産とは借金などの債務も含みます。
(イ)単純承認
全ての財産(債務を含む)を無条件・無制限に引き継ぐことを承認すること。
(ロ)限定承認
遺産に多額の債務が含まれる場合、遺産の範囲内で債務を負担することを承認すること。※1
※1:これにより、相続人は自らの財産から残された債務を支払う義務がなくなります。
(ハ)相続放棄
最初から法的に相続人ではないとみなされること。※2
※2:これにより、今後相続人に課せられる一切の権利・義務から解放されます。
注!:(ロ)(ハ)はいずれも相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければならず、これを怠ると相続人は単純承認したとみなされます。
また(ロ)は相続人全員で申立てる必要があり、一人でも反対者がいる場合は、限定承認を行うことができません。
相続人となる配偶者やその子供が被相続人と生活を共にしていれば、まず問題になることはありません。しかし稀に法定相続人の有無や住所が不明といったことがあります。
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そういった場合、行政書士などの専門家が被相続人の戸籍等を調査し、法定相続人を確定させることができます。
注!!:相続人をきちんと確定させておかないと、遺産分割協議が無効となってしまう場合があります。
遺言書が存在した場合、まず効果の有無(遺言書が様式に違反している場合は無効となります)と内容の確認が必要です。ただしこれは相続人が勝手に行うことはできず、家庭裁判所へ「検認」の請求をしなければなりません。
※裁判所への請求は「行政書士」の権限では行えないため、相続人自ら行っていただく必要があります。
遺言書がある場合は、遺言執行者を選任することをお勧めします!
もちろん遺言書内で指定されている場合はそれに従いますが、そうでない場合は相続人が利害関係のない第三者を選任します。
※遺言執行者になるのに資格等はありませんが、行政書士や税理士・弁護士といった専門家を選任することが一般的です。
被相続人が生前どのような財産を持っていたか。これは共同生活者でも正確に把握していることはなかなかありません。そのため、遺産を把握するには、土地登記簿や預貯金の残高証明書、税金の納付記録などから調査する必要があります。この際、「行政書士」などの専門家にサポートしてもらのがスムーズです。
遺産を把握したら、相続人全員による遺産分割協議を行います。一般的にはここが一番重要な場面となるでしょう。一度争ってしまうと修復が非常に困難になるため、協議に入る前にある程度の下準備(いわゆる根回し?)は必要です。
※争いにならないためにはどういった分割が妥当かなど、「行政書士」という専門家の立場から助言させていただきます。
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協議が整ったらとその内容にしたがって遺産分割協議書を作成します。
様式は特に決まっていませんが、後々のトラブルを回避するためにも、「行政書士」等の専門家に作成を依頼することをお勧めします。
ここで紹介している内容は相続についてのほんの一部です。 相続はその内容や相続人などの条件によって異なりますので、ご自身の相続も自己判断せず一度ご相談いただくことをお勧めします。ご相談は電子メール・FAX・電話で承ります。 お気軽にどうぞ。
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