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自筆証書遺言は、ボールペン等で遺言を書き、作成日付を入れて署名、押印することで作成可能です。一方、公正証書遺言、秘密証書遺言の場合は、2人の証人と共に公証役場まで行き、作成する必要があります。尾上拓郎行政書士事務所では、遺言書に関するアドバイスを行っておりますので、手続にお困りの方はぜひご相談ください。
まずは遺言書の有無を確認してください。遺言書がある場合は、その内容に従って相続を進めることになります。遺言書の有無を確認したら、次は相続人を確定しましょう。あとは遺産分割の内容を協議し、相続財産の名義変更を行うことで手続完了となります。
相続で揉める原因は、故人の遺志が不明確である場合がほとんどです。「自分の財産は少ないから大丈夫だろう」と、相続のことを軽く考えてはいけません。残された親族に迷惑をかけないためにも、遺言書を作成する等して、“もしも”のときに備えておきましょう。
「子供は生存しているが、孫や甥、姪にも遺産を相続させたい」という場合は、遺言書を作成する必要があります。尾上拓郎行政書士事務所では、相続に関するあらゆる疑問にお答えしておりますので、遺言書の書き方等にご不明な点がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
未成年者の相続人は、遺産分割協議に参加できません。そのため、親権者等が法定代理人として協議に参加する必要があります。しかし、父親が亡くなり、母親と未成年の子供が相続人になる場合、母親と子供の利益は相反しているため、母親は法定代理人になれません。こうした場合は、特別代理人を選任してもらう必要があります。
一番の方法は、信頼できる人にペットの面倒をみてもらう事です。しかし、ペットを飼うには、大変お金がかかります。この場合、ペットの世話をしてもらうことを条件に遺産を譲与する「負担付遺贈」を行うとよいでしょう。
相続財産と相続人を確定した後に、相続人全員で行います。遺産分割協議は、全員が一箇所に集まる必要はありません。電話やFAX等でもやりとりは可能です。相続人全員が協議に合意したら、遺産分割協議書に捺印することで手続完了となります。
たとえば被相続人が生前「遺言書を書いた」と言っていたものの、その死後に、遺言書が見つからないケースが少なからず見受けられます。この遺言書が自筆証書遺言であった場合は、現物が出てこない限りどうしようもありません。しかし、公正証書遺言であれば、公証役場で再発行してもらえますので、あきらめる前に一度確認してみましょう。
相続人が全員揃わなければ、遺産分割協議は行えません。相続人を探し出せない場合は、不在者財産管理人の申立てを行い、代理人を立てる必要があります。なお、相続人が長期間にわたり生死不明だという場合は、失踪宣告の申立てを行ってください。
借金も財産の一部とみなされ、相続されてしまいます。残った遺産よりも、借金の方が大きい場合は、相続放棄をご検討ください。ただし、相続放棄すると、他の相続人に相続権が移行してしまいます。親族に迷惑をかけないためにも、相続放棄をする場合は、相続人全員で行うのが望ましいでしょう。
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