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成年後見制度とは、認知症や知的障がい等の理由で判断能力が不十分な方々に支援者(後見人)をつけることで、財産面や生活面で不利益を受けることのないよう保護する制度です。
成年後見人等の職務は、本人に代わって、医療、介護、福祉等における法律行為を行うことです。ただし、食事の世話や介護等は、職務に入りません。
なお、成年後見として行った行為に関しては、すべての内容を家庭裁判所に報告する義務があります。
認知症等によって既に判断能力が衰えている方、もしくは判断能力が衰え始めている方が対象となる制度です。支援する方は、家庭裁判所の審判によって選任されます。
現在はまだ、判断能力に問題のない方が対象となる制度です。判断能力が衰えた場合に備え、将来の後見人等を本人の意思で選べます。実際に本人の判断能力が衰えてきた場合、本人はすでに後見人等を選別する能力がないケースが多いため、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。これにより、任意後見受任者は任意後見人等となって支援を開始します。
本人に判断能力があるうちから、財産管理に関する事務や法律的な助言を行う委任契約です。当事者間の合意でのみ効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
成年後見との大きな違いは、本人に判断能力があるうちから利用できる点にあります。
財産管理委任契約、任意後見契約、
遺言書作成等の手続は、事前に依頼しておくと安心です。
財産管理委任契約を行う場合、「財産管理委任契約→任意後見契約→遺言書作成→遺言執行」という一連の業務を依頼されるケースが多く見受けられます。尾上拓郎行政書士事務所では、これらの業務をすべて取り扱っておりますので、制度の利用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
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